関東信越税理士会所属 |
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私は、長年法人税調査を担当してきました。そこで、その経験を基に申告ミスの事例をご紹介することで、お役に立てればと思い、書き連ねます。
① 事務所や店舗の改装工事代金を資本的支出として資産計上していたが、 内部造作部分(床、壁、天井などの改修工事部分)を建物付属設備として定率法で減価償却費を計算していた。 この場合は、建物として定額法を適用すべきでした。なお、平成28年4月以降取得の建物付属設備は定額法のみの適用となりました。
② 「相当の地代方式」で借地契約を締結し、建物をその借地上に建築したが、その際支出した不動産業者への仲介手数料を支払手数料として費用計上していた。この場合は、その仲介手数料は借地権の対価として資産計上すべきでした。
③ 工場の家賃について契約上翌月分を当月中に支払うこととなっていたが、決算の月にその支払いを失念したため、1か月分の家賃を未払計上していた。この場合、当月中に支払済みであれば短期の前払費用として損金経理は可能でしたが、未払い計上したのは翌月分ですので、その決算期中の費用にはなりません。
④ 3月20日決算の法人において、従業員給料について前月の2月11日から3月10日締め切りの給料と3月11日から20日までの給料分を費用計上するとともに、3月分の社会保険料の事業主負担額を法定福利費として未払計上していた。この場合は、3月分の社会保険料の計算末日は31日=翌期ですので、その決算期中の費用にはなりません。